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学校保健統計調査規則 第三条 (定義)

昭和二十七年文部省令第五号府省令
(定義)

第三条

この省令で「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に定める学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第七項に定める幼保連携型認定こども園をいう。

2この省令で「職員」とは、学校保健安全法(昭和三十三年法律第五十六号)第十五条に定める学校の職員(ただし、事務職員及び技術職員等のうち、非常勤の者を除く。)をいう。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(学校保健統計調査規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の学校保健統計調査規則第十一条の規定により作成された電磁的記録の保存については、なお従前の例による。

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