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就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律 第二条 (定義)

平成十八年法律第七十七号法律
(定義)

第二条

この法律において「子ども」とは、小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

2この法律において「幼稚園」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する幼稚園をいう。

3この法律において「保育所」とは、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所をいう。

4この法律において「保育機能施設」とは、児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするもの(少数の子どもを対象とするものその他の主務省令で定めるものを除く。)をいう。

5この法律において「保育所等」とは、保育所又は保育機能施設をいう。

6この法律において「認定こども園」とは、次条第一項又は第三項の認定を受けた施設、同条第十項の規定による公示がされた施設及び幼保連携型認定こども園をいう。

7この法律において「幼保連携型認定こども園」とは、義務教育及びその後の教育の基礎を培うものとしての満三歳以上の子どもに対する教育並びに保育を必要とする子どもに対する保育を一体的に行い、これらの子どもの健やかな成長が図られるよう適当な環境を与えて、その心身の発達を助長するとともに、保護者に対する子育ての支援を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設置される施設をいう。

8この法律において「教育」とは、教育基本法(平成十八年法律第百二十号)第六条第一項に規定する法律に定める学校(第九条において単に「学校」という。)において行われる教育をいう。

9この法律において「保育」とは、児童福祉法第六条の三第七項第一号に規定する保育をいう。

10この法律において「保育を必要とする子ども」とは、児童福祉法第六条の三第九項第一号に規定する保育を必要とする乳児・幼児をいう。

11この法律において「保護者」とは、児童福祉法第六条に規定する保護者をいう。

12この法律において「子育て支援事業」とは、地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業、保護者の疾病その他の理由により家庭において養育を受けることが一時的に困難となった地域の子どもに対する保育を行う事業、地域の子どもの養育に関する援助を受けることを希望する保護者と当該援助を行うことを希望する民間の団体若しくは個人との連絡及び調整を行う事業又は地域の子どもの養育に関する援助を行う民間の団体若しくは個人に対する必要な情報の提供及び助言を行う事業であって主務省令で定めるものをいう。

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(検討)

政府は、幼稚園の教諭の免許及び保育士の資格について、一体化を含め、その在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(以下「新認定こども園法」という。)の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項又は第三項の認定を受けている施設(指定都市(地方自治法第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下この条において同じ。)が設置するものに限る。)については、この法律の施行の日(次項及び次条において「施行日」という。)において当該指定都市の長が第一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(次項において「新認定こども園法」という。)第三条第十一項の規定による公示をしたものとみなす。この場合においては、同条第十二項の規定は、適用しない。

2新認定こども園法第三条第十項の規定は、施行日以後に指定都市の長が同条第一項又は第三項の認定をした場合について適用する。

(処分等に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「旧法令」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「新法令」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2この法律の施行の際現に旧法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3この法律の施行前に旧法令の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条第一号に掲げる規定の施行の際現に第三条の規定による改正前の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第七項又は第十七条第四項の規定によりされている協議の申出は、第三条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第七項又は第十七条第四項の規定によりされた通知とみなす。

(検討)

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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