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大学設置基準 第三十九条 (附属施設)

昭和三十一年文部省令第二十八号府省令
(附属施設)

第三十九条

次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。

2工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。

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