(附属施設) 第三十九条 次の表の上欄に掲げる学部を置き、又は学科を設ける大学には、その学部又は学科の教育研究に必要な施設として、それぞれ下欄に掲げる附属施設を置くものとする。2工学に関する学部を置く大学には、原則として実験・実習工場を置くものとする。 e-Gov法令検索で第三十九条を開く ↗