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大学設置基準
昭和三十一年文部省令第二十八号
府省令
· 条文 92 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(教育研究上の目的)
第二条の二
(入学者選抜)
第三条
(学部)
第四条
(学科)
第五条
(課程)
第六条
(学部以外の基本組織)
第七条
(教育研究実施組織等)
第八条
(授業科目の担当)
第九条
(授業を担当しない教員)
第十条
(基幹教員数)
第十一条
(組織的な研修等)
第十二条
(学長の資格)
第十三条
(教授の資格)
第十四条
(准教授の資格)
第十五条
(講師の資格)
第十六条
(助教の資格)
第十七条
(助手の資格)
第十八条
第十九条
(教育課程の編成方針)
第十九条の二
(連携開設科目)
第二十条
(教育課程の編成方法)
第二十一条
(単位)
第二十二条
(一年間の授業期間)
第二十三条
(各授業科目の授業期間)
第二十四条
(授業を行う学生数)
第二十五条
(授業の方法)
第二十五条の二
(成績評価基準等の明示等)
第二十六条
(昼夜開講制)
第二十七条
(単位の授与)
第二十七条の二
(履修科目の登録の上限)
第二十七条の三
(連携開設科目に係る単位の認定)
第二十八条
(他の大学、専門職大学又は短期大学における授業科目の履修等)
第二十九条
(大学以外の教育施設等における学修)
第三十条
(入学前の既修得単位等の認定)
第三十条の二
(長期にわたる教育課程の履修)
第三十一条
(科目等履修生等)
第三十二条
(卒業の要件)
第三十三条
(授業時間制をとる場合の特例)
第三十四条
(校地)
第三十五条
(運動場等)
第三十六条
(校舎)
第三十七条
(校地の面積)
第三十七条の二
(校舎の面積)
第三十八条
(教育研究上必要な資料及び図書館)
第三十九条
(附属施設)
第三十九条の二
(薬学実務実習に必要な施設)
第四十条
(機械、器具等)
第四十条の二
(二以上の校地において教育研究を行う場合における施設及び設備)
第四十条の三
(教育研究環境の整備)
第四十条の四
(大学等の名称)
第四十一条
第四十二条
(専門職学科とする学科等)
第四十二条の二
(専門職学科に係る入学者選抜)
第四十二条の三
(実務の経験等を有する基幹教員)
第四十二条の四
(専門職学科に係る教育課程の編成方針)
第四十二条の五
(教育課程連携協議会)
第四十二条の六
(専門職学科の授業科目)
第四十二条の七
(専門職学科に係る授業を行う学生数)
第四十二条の八
(入学前の実務経験を通じて修得した実践的な能力についての単位認定)
第四十二条の九
(専門職学科に係る卒業の要件)
第四十二条の十
(実務実習に必要な施設)
第四十三条
(共同教育課程の編成)
第四十四条
(共同教育課程に係る単位の認定)
第四十五条
(共同学科に係る卒業の要件)
第四十六条
(共同学科に係る基幹教員数)
第四十七条
(共同学科に係る校地の面積)
第四十八条
(共同学科に係る校舎の面積)
第四十九条
(共同学科に係る施設及び設備)
第四十九条の二
(工学に関する学部の教育課程の編成)
第四十九条の三
(工学分野の連続性に配慮した教育課程に係る教員の配置)
第四十九条の四
(課程を設ける工学に関する学部に係る基幹教員数)
第五十条
(国際連携学科の設置)
第五十一条
(国際連携教育課程の編成)
第五十二条
(共同開設科目)
第五十三条
(国際連携教育課程に係る単位の認定)
第五十四条
(国際連携学科に係る卒業の要件)
第五十五条
(国際連携学科に係る基幹教員数)
第五十六条
(国際連携学科に係る施設及び設備)
第五十六条の二
(国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の適用)
第五十六条の三
(国際連携学科を設ける二以上の大学が国際連携学科において連携して教育研究を実施する場合の国際連携教育課程の編成)
第五十六条の四
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携教育課程に係る単位の認定)
第五十六条の五
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る基幹教員数)
第五十六条の六
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校地の面積)
第五十六条の七
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る校舎の面積)
第五十六条の八
(共同国際連携教育課程の場合の国際連携学科に係る施設及び設備)
第五十七条
第五十八条
第五十九条
(外国に設ける組織)
第六十条
(学校教育法第百三条に定める大学についての適用除外)
第六十一条
(その他の基準)
第六十二条
(段階的整備)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)