(助手の資格) 第十七条 助手となることのできる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。一学士の学位又は学位規則第二条の二の表に規定する専門職大学を卒業した者に授与する学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含む。)を有する者二前号の者に準ずる能力を有すると認められる者 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗