(専門職大学を卒業した者等に対し授与する学位) 第二条の二 法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。 e-Gov法令検索で第二条の二を開く ↗