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学位規則 第二条の三 (専門職大学が授与する学位の授与の要件)

昭和二十八年文部省令第九号府省令
(専門職大学が授与する学位の授与の要件)

第二条の三

第百四条第二項の規定による前条の学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学を卒業した者に対し行うものとする。

2第百四条第二項の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職大学が、当該専門職大学の前期課程を修了した者に対し行うものとする。

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