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学位規則
昭和二十八年文部省令第九号
府省令
· 条文 21 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(学士の学位授与の要件)
第二条の二
(専門職大学を卒業した者等に対し授与する学位)
第二条の三
(専門職大学が授与する学位の授与の要件)
第三条
(修士の学位授与の要件)
第四条
(博士の学位授与の要件)
第五条
(学位の授与に係る審査への協力)
第五条の二
(専門職大学院の課程を修了した者に対し授与する学位)
第五条の三
(専門職学位の授与の要件)
第五条の四
(短期大学士の学位授与の要件)
第五条の五
(専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)
第五条の六
(専門職短期大学が授与する学位の要件)
第六条
(学士、修士及び博士の学位授与の要件)
第七条
(学位授与の審査への参画)
第八条
(論文要旨等の公表)
第九条
第十条
(専攻分野の名称)
第十条の二
(共同教育課程に係る学位授与の方法)
第十一条
(学位の名称)
第十二条
(学位授与の報告)
第十三条
(学位規程)