条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
学位規則
› 第五条の四
学位規則 第五条の四 (短期大学士の学位授与の要件)
昭和二十八年文部省令第九号
府省令
(短期大学士の学位授与の要件)
第五条の四
法
第百四条第五項
の規定による短期大学士の学位の授与は、短期大学が、当該短期大学を卒業した者に対し行うものとする。
e-Gov法令検索で第五条の四を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学位規則第五条の四(短期大学士の学位授与の要件)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
学校教育法 第104条
← 第五条の三(専門職学位の授与の要件)
学位規則 目次
第五条の五(専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位) →