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学位規則 第五条の五 (専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)
昭和二十八年文部省令第九号
府省令
(専門職短期大学を卒業した者に対し授与する学位)
第五条の五
法
第百四条第六項
に規定する文部科学大臣の定める学位は、短期大学士(専門職)とする。
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この条文が参照している条文
学校教育法 第104条
この条文を参照している条文
第2条の2
第5条の6
高等専門学校設置基準 第14条
専修学校設置基準 第41条
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学位規則 目次
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