(専門職短期大学が授与する学位の要件) 第五条の六 法第百四条第六項の規定による前条の短期大学士(専門職)の学位の授与は、専門職短期大学が、当該専門職短期大学を卒業した者に対し行うものとする。 e-Gov法令検索で第五条の六を開く ↗