条文くん法令検索 AIに質問する

学位規則 第六条 (学士、修士及び博士の学位授与の要件)

昭和二十八年文部省令第九号府省令
(学士、修士及び博士の学位授与の要件)

第六条

第百四条第七項の規定による同項第一号に掲げる者に対する学士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の定めるところにより、短期大学(専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)又は次の各号の一に該当する者で、大学設置基準(昭和三十一年文部省令第二十八号)第三十一条第一項の規定による単位等大学における一定の単位の修得又は短期大学若しくは高等専門学校に置かれる専攻科のうち独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たすものにおける一定の学修その他文部科学大臣が別に定める学修を行い、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格した者に対し行うものとする。

  1. 大学(短期大学を除く。以下この条及び次条において同じ。)に二年以上在学し六十二単位以上を修得した者
  2. 高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。)の専攻科の課程を修了した者のうち法第五十八条の二(法第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により大学に編入学することができるもの
  3. 専修学校の専門課程を修了した者のうち法第百三十二条の規定により大学に編入学することができるもの
  4. 外国において学校教育における十四年の課程を修了した者
  5. その他前各号に掲げる者と同等以上の学力がある者として文部科学大臣が別に定める者

2第百四条第七項の規定による同項第二号に掲げる者に対する学士、修士又は博士の学位の授与は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定めるところにより、同号に規定する教育施設に置かれる課程で独立行政法人大学改革支援・学位授与機構がそれぞれ大学の学部、大学院の修士課程又は大学院の博士課程に相当する教育を行うと認めるものを修了し、かつ、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の行う審査に合格した者に対し行うものとする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「学位規則第六条(学士、修士及び博士の学位授与の要件)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第五条の六(専門職短期大学が授与する学位の要件) 学位規則 目次 第七条(学位授与の審査への参画) →