第二十二条の三
免許法別表第一備考第八号、別表第二備考第四号、別表第三備考第五号及び別表第四備考第三号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科とする。
免許法別表第一備考第八号、別表第二備考第四号、別表第三備考第五号及び別表第四備考第三号に規定する文部科学大臣が指定する短期大学の専攻科は、学位規則(昭和二十八年文部省令第九号)第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定める要件を満たす短期大学の専攻科とする。