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教育職員免許法施行規則 第二十二条の二

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第二十二条の二

文部科学大臣は、認定課程につき必要があると認めるときは、認定課程を有する大学に対して当該認定課程の実施について報告を求めることができる。

2文部科学大臣は、認定課程を有する大学が、第二十一条第二項前条及び次条並びに第二十三条の規定による文部科学大臣の定めに違反しているときその他認定課程の教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備が認定課程として適当でないと認めるときは、免許法第十六条の三第三項の政令で定める審議会の意見を聴いて、当該大学に対し、その是正を勧告することができる。

3文部科学大臣は、前項の勧告によつてもなお是正が行われない場合には、第二十条第一項に規定する認定を取り消すことができる。

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