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教育職員免許法施行規則 第二十条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第二十条

文部科学大臣は、免許法別表第一、別表第二又は別表第二の二に規定する科目の単位の修得に関し、大学の課程が教育課程、教育研究実施組織、教育実習並びに施設及び設備について、免許状授与の所要資格を得させるための課程として適当であることを当該科目に係る免許状の種類(中学校及び高等学校の教員の免許状にあつては免許教科の種類を、特別支援学校の教員の免許状にあつては特別支援教育領域の種類を含む。以下この章において同じ。)ごとに、認定するものとする。ただし、第四条第三項及び第五条第三項に規定する課程(次項において「教職特別課程」という。)にあつては専修免許状又は一種免許状授与の所要資格を得させるための課程(当該課程において専修免許状授与の所要資格を得ることができる者は、免許法別表第一の専修免許状の項に係る所要資格のうち各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の最低単位数は既に修得している者に限る。)について、特別支援教育特別課程にあつては一種免許状授与の所要資格を得させるための課程について認定するものとする。

2前項ただし書の規定による認定は、教職特別課程にあつては中学校又は高等学校の教諭の一種免許状に係る認定課程を有する大学、特別支援教育特別課程にあつては特別支援学校教諭の一種免許状に係る認定課程を有する大学に限り行うものとする。

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