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教育職員免許法施行規則 第四条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第四条

免許法別表第一に規定する中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。

3各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程における単位の修得方法は、第一項に定める修得方法の例によるものとする。

4大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。

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教育職員免許法の一部を改正する法律(平成十年法律第九十八号)附則第六項に規定する者については、新規則第六条第一項、第十条又は第十条の四の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。

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