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教育職員免許法施行規則 第五条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第五条

免許法別表第一に規定する高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。

3各教科の指導法に関する科目及び教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程における単位の修得方法は、第一項に定める修得方法の例によるものとする。

4大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。

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新規則第七条第六項第三号の規定により実務の検定を行う場合における同号に定める在職年数の算定については、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十九年文部科学省令第五号)附則第三条第三項各号に掲げる学校の区分に応じ、当該学校の教員として在職した年数を、それぞれ当該各号に定める教員として在職した年数に通算することができる。

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