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教育職員免許法施行規則 第十六条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第十六条

免許法別表第五に規定する単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2免許法別表第五備考第三号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、前項の規定にかかわらず、同表第三欄に定める最低修得単位数が十単位である場合には、教科に関する専門的事項に関する科目五単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等五単位以上を、同表第三欄に定める最低修得単位数が十五単位である場合には、教科に関する専門的事項に関する科目八単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等七単位以上を修得するものとする。

3免許法別表第五備考第四号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、第一項の規定にかかわらず、教科に関する専門的事項に関する科目五単位以上及び各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等五単位以上を修得するものとする。

4前三項の教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法は、第四条第一項の表備考第一号に定める職業についての修得方法又は第五条の表備考第一号に定める看護、家庭、情報、農業、工業、商業、水産、福祉若しくは商船についての修得方法の例にならうものとし、各教科の指導法に関する科目又は教諭の教育の基礎的理解に関する科目等の単位の修得方法は、第五条に定める修得方法の例にならうものとする。

5第一項の表の大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、第二条第一項の表備考第十四号に定める修得方法の例にならうものとする。

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