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教育職員免許法施行規則 第十七条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第十七条

免許法別表第六に規定する単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。

2免許法別表第六の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者は、前項の表の第二欄に掲げる養護に関する科目及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等以外の科目の単位を修得するに当たつては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。

3免許法別表第六備考第一号又は第二号の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、第一項の規定にかかわらず、養護に関する科目四単位及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等三単位を含めて十単位を修得するものとする。

4第一項及び前項の養護に関する科目、養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等及び大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、第九条に定める修得方法の例にならうものとする。ただし、専修免許状の授与を受ける場合の大学が独自に設定する科目の単位のうち三単位までは、養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等に準ずる科目の単位をもつて、これに替えることができる。

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