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教育職員免許法施行規則 第十七条の二

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第十七条の二

免許法別表第六の二に規定する単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。

2免許法別表第六の二備考の規定の適用を受ける者の単位の修得方法は、前項の規定にかかわらず、栄養に係る教育に関する科目二単位以上及び養護教諭・栄養教諭の教育の基礎的理解に関する科目等六単位以上を修得するものとする。

3前二項の単位の修得方法は、第十条に定める修得方法の例にならうものとする。

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