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教育職員免許法施行規則 第十五条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第十五条

免許法別表第四に規定する中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2次の表の第一欄に掲げる事項についての免許法第十六条の四第一項の免許状を有する者が免許法別表第四の規定により次の表の第二欄に掲げる教科についての高等学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合には、それぞれ前項の表の高等学校教諭の一種免許状の最低修得単位数から、教科に関する専門的事項に関する科目については四単位を、各教科の指導法に関する科目については一単位を差し引くものとする。この場合における教科に関する専門的事項に関する科目の単位の修得方法については、次の表の第三欄に掲げる単位を修得したものとみなして、前項の表備考第一号の規定を適用する。

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