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教育職員免許法施行規則 第十四条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第十四条

免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者で、同表備考第七号の規定の適用を受けるもの(十単位の修得をもつて足りる者を除く。)の単位の修得方法は、第十一条及び前条に定める修得方法を参酌して、都道府県の教育委員会規則で定める。

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