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教育職員免許法施行規則 第十一条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第十一条

免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合(特別免許状を有する者で免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合を除く。)の単位の修得方法は、次の表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、それぞれ第二欄に掲げる科目の単位を含めて第三欄に掲げる単位を修得するものとする。

2免許法別表第三の規定により一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする者は、前項の表の第二欄に掲げる各科目以外の科目の単位を修得するに当たつては、幅広く深い教養を身に付けるよう努めなければならない。

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