条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員免許法施行規則 第十一条の二

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第十一条の二

特別免許状を有する者で免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

e-Gov法令検索で第十一条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第十一条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条 教育職員免許法施行規則 目次 第十二条 →