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教育職員免許法施行規則 第十一条の二
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第十一条の二
特別免許状を有する者で免許法別表第三の規定により普通免許状の授与を受ける場合の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
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