第三条
免許法別表第一に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。
3大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。
免許法別表第一に規定する小学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。
2学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。
3大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。
改正法の施行の際現に旧免許法施行規則(この省令第九条による改正前の教育職員免許法施行規則をいう。以下同じ。)第六十三条又は第六十三条の二の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科免許状(改正法附則第六条第一項に規定する特殊教科免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法施行規則(この省令第九条による改正後の教育職員免許法施行規則をいう。以下同じ。)第六十三条又は第六十三条の二の規定に基づき授与される自立教科等免許状(改正法附則第六条第一項に規定する自立教科等免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科免許状を有する者は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、それぞれ当該自立教科等免許状の授与を受けたものとみなす。
2改正法の施行の際現に旧免許法施行規則第六十五条の五の規定に基づき授与されている次の表の上欄に掲げる特殊教科特別免許状(改正法附則第六条第二項に規定する特殊教科特別免許状をいう。以下この項において同じ。)は、それぞれ同表の下欄に掲げる新免許法施行規則第六十五条の五の規定に基づき授与される自立教科等特別免許状(改正法附則第六条第二項に規定する自立教科等特別免許状をいう。以下この項において同じ。)とみなし、当該特殊教科特別免許状を有する者は、施行日において、それぞれ当該自立教科等特別免許状の授与を受けたものとみなす。
3改正法附則第五条第一項の規定により同項に規定する新免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法(改正法第二条の規定による改正後の教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)をいう。以下同じ。)別表第七の規定により同表の第一欄に掲げる専修免許状又は一種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、次の各号に掲げる旧盲学校等の区分に応じ、当該学校の教員として在職した年数を、それぞれ当該各号に定める教員として在職した年数に通算することができる。この場合において、同欄に規定する実務証明責任者は、当該各号に掲げる学校の設置者が設置する特別支援学校の教員についての同欄に規定する実務証明責任者と同様とする(第五項、第九項及び第十二項の場合においても同様とする。)。
4前項の規定は、改正法附則第二十条第三項において改正法附則第八条第一項の規定を準用する場合について準用する。
5新免許法別表第三、別表第八及び附則第九項の表の第三欄並びに別表第五の第二欄に定める特別支援学校の各部の教員又は職員(以下この項において「教員等」という。)としての最低在職年数の算定については、旧盲学校等の各部において教員等として在職した年数を、特別支援学校の相当する各部において教員等として在職した年数に通算することができる。
6この省令の施行の際現に理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けるために必要とされた旧免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める科目の単位を修得するために認定課程を有する大学又は文部科学大臣の指定を受けている教員養成機関に在学している者で、当該大学又は教員養成機関を卒業するまでに、当該大学又は教員養成機関において当該必要とされた単位数を修得したものは、それぞれ相当する免許状の授与を受けるために必要な新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める単位数を修得したものとみなす。
7施行日前に旧免許法施行規則第六十四条第一項の規定により理学療法の教科についての盲学校特殊教科教諭の一種免許状又は二種免許状の授与を受けるために修得した同項の表下欄に定める科目の単位については、教育職員免許法の一部を改正する省令(平成十八年文部科学省令第三十一号。第十項において「十八年改正省令」という。)附則第三項の規定の例により、それぞれ新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める科目の単位とみなすことができる。
8旧免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める盲学校教員養成機関又は聾学校教員養成機関の在学又は卒業は、新免許法施行規則第六十四条第一項の表下欄に定める特別支援学校の教員養成機関の卒業又は在学とみなすことができる。
9第一項の規定により同項に規定する自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により同表の第一欄に規定する一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第三欄に定める最低在職年数の算定については、授与を受けようとする免許状に係る教科の種類に応じ、それぞれ改正法第一条による改正前の学校教育法第一条に規定する盲学校又は聾学校の教員として在職した年数を、同項の表備考第二号に規定する視覚特別支援学校又は聴覚特別支援学校の教員として在職した年数に通算することができる。
10第一項の規定により自立教科等免許状の授与を受けたものとみなされる者が新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により同表の第一欄に規定する一種免許状又は二種免許状の授与を受けようとする場合における同表の第四欄に定める最低単位数の算定については、当該者が旧免許法施行規則第六十四条第三項に定めるところにより修得した単位は、それぞれ十八年改正省令附則第三項の規定の例により、それぞれ新免許法施行規則第六十四条の表備考第二号に定めるところにより修得した単位とみなして、これを新免許法施行規則第六十四条第二項の規定により免許状の授与を受けるために必要な単位数に合算することができる。
11旧教育職員免許法施行規則第六条第一項の表備考第八号に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教育についての教育実習は、新免許法施行規則第六条第一項の表備考第八号に規定する特別支援学校の各部の教育についての教育実習とみなす。
12旧免許法施行規則第六条第一項の表備考第十号及び第十一号に規定する盲学校、聾学校及び養護学校の各部における教員としての経験年数は、新免許法施行規則第六条第一項の表備考第十号及び第十一号に規定する特別支援学校の各部における教員の経験年数に通算することができる。
13旧免許法(改正法第二条の規定による改正前の教育職員免許法をいう。)第十六条の五第一項の規定による盲学校、聾学校又は養護学校の小学部の教諭又は講師の職は、新免許法施行規則第六十八条及び第六十九条に規定する新免許法第十六条の五第一項の規定による特別支援学校の小学部の教諭若しくは講師の職とみなす。
14旧免許法施行規則第六十九条の三に規定する盲学校、聾学校又は養護学校において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員は、新免許法施行規則第六十九条の三に規定する特別支援学校において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員とみなす。
平成二十二年四月一日以後に課程認定大学及び指定教員養成機関に入学した者(課程認定大学に入学した者であって、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定により当該大学が定める期間を当該大学の修業年限に通算された者、同法第百二十二条若しくは第百三十二条又は学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法第百八条第七項の規定により課程認定大学に編入学した者、大学を退学した後に課程認定大学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に課程認定大学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者並びに指定教員養成機関におけるこれらに相当する者を除く。)以外の者であって、平成二十五年三月三十一日までに、旧規則第六条第一項の表第五欄、第十条の表第五欄又は第十条の四の表第五欄に規定する総合演習の単位を修得した者は、新規則第六条第一項、第十条又は第十条の四の規定にかかわらず、新規則第六条第一項の表第六欄、第十条の表第六欄又は第十条の四の表第六欄に規定する教職実践演習の単位を修得することを要しない。
この省令の施行の際現にある第一条の規定による改正前の別記第一号様式及び第二条の規定による改正前の別記第二号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次の表の第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で同欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに同欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条及び第五条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、次の表の第三欄に掲げる科目の単位については、同表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる科目の単位とみなす。
2令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに旧物理学実験等の科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で旧物理学実験等の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに旧物理学実験等の科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、旧物理学実験等の科目の単位については、新規則第四条第一項の表備考第一号に規定する物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験の単位とみなす。
3令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位については、新規則第四条第一項の表備考第一号に規定する機械・電気(実習を含む。)の単位とみなす。
4令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第五条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目については、新規則第五条第一項の表備考第一号に規定する情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理の科目の単位とみなす。
5令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第四条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条、第十八条の二、第十八条の四又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。
6令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの、令和六年三月三十一日において教育職員免許法別表第三備考第六号に掲げる講習、公開講座若しくは通信教育の課程を履修している者で次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第三から別表第五まで、別表第八又は附則第五項の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第五条に定める修得方法の例にならうものとする旧規則第十一条第一項、第十一条の二、第十三条、第十五条第一項、第十六条又は附則第四項の表に規定する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。