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教育職員免許法施行規則 第二条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第二条

免許法別表第一に規定する幼稚園教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科及び教職に関する科目の単位の修得方法は、次の表の定めるところによる。

2学生が前項の科目の単位を修得するに当たつては、大学は、各科目についての学生の知識及び技能の修得状況に応じ適切な履修指導を行うよう努めるものとする。

3大学は、第一項に規定する各科目の開設に当たつては、各科目の内容の整合性及び連続性を確保するとともに、効果的な教育方法を確保するよう努めるものとする。

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(経過措置)
附則

平成十八年三月三十一日までに教育職員免許法の規定により高等学校教諭の普通免許状、盲学校特殊教科教諭の理療の教科についての一種免許状又は自立活動の教諭の一種免許状の授与を受けた者であつて、理学療法士免許又は医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の定めるところによる医師免許を受けているものには、学校教育法等の一部を改正する法律の施行に伴う文部科学省関係省令の整備等に関する省令(平成十九年文部科学省令第五号)第九条の規定による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新免許法施行規則」という。)第六十四条第一項の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての一種免許状を授与することができる。

2平成十八年三月三十一日までに教育職員免許法の規定により盲学校特殊教科教諭の理療の教科についての二種免許状の授与を受けた者であつて、理学療法士免許を受けているものには、新免許法施行規則第六十四条第一項の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての二種免許状を授与することができる。

3この省令の施行の際現に教育職員免許法の規定により高等学校助教諭の臨時免許状又は盲学校特殊教科助教諭の理療の教科についての臨時免許状の授与を受けている者であつて、理学療法士免許を受け、かつ、盲学校において理学療法の教科の教授を担任する教員として五年以上良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有するものには、新免許法施行規則第六十四条第一項の規定にかかわらず、新免許法施行規則に規定する特別支援学校自立教科教諭の理学療法の教科についての二種免許状を授与することができる。

(経過措置)
附則

平成二十二年三月三十一日において教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程を有する大学(次条において「課程認定大学」という。)の課程又は同法第五条第一項に規定する養護教諭養成機関、同法別表第一備考第二号の三及び第三号に規定する教員養成機関若しくは同法別表第二の二備考第二号に規定する栄養教諭の教員養成機関(次条において「指定教員養成機関」という。)の課程に在学している者で、これらを卒業するまでに、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(次条において「旧規則」という。)第六条第一項、第十条又は第十条の四の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項、第十条又は第十条の四の表に規定する教職に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。

(経過措置)
附則

平成二十三年三月三十一日において教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程を有する大学(次項において「課程認定大学」という。)の課程に在学する者で、当該大学を卒業するまでに、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧規則」という。)第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。

2平成二十三年四月一日以後に課程認定大学に入学した者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定により当該大学が定める期間を当該大学の修業年限に通算された者、同法第百二十二条若しくは第百三十二条又は学校教育法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十一号)による改正前の学校教育法第百八条第七項の規定により課程認定大学に編入学した者、大学を退学した後に課程認定大学に入学し当該退学までの在学期間が修業年限に通算された者及び大学を卒業した後に課程認定大学に入学し当該卒業までの在学期間が修業年限に通算された者を除く。)以外の者であって、平成二十六年三月三十一日までに、旧規則第五条に規定する福祉の教科についての教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者は、新規則第五条に規定する福祉の教科に関する科目の最低修得単位数を修得した者とみなす。

(経過措置)
附則

令和六年三月三十一日において認定課程(教育職員免許法別表第一備考第五号イに規定する認定課程をいう。以下同じ。)を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに次の表の第三欄に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において同欄に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校又は高等学校の教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、この省令による改正前の教育職員免許法施行規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項の表備考第一号又は第五条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、次の表の第三欄に掲げる教科に関する専門的事項に関する科目の単位については、同表の第一欄に掲げる免許状の種類に応じ、同表の第二欄に掲げる科目の単位とみなす。

2令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに物理学実験(コンピュータ活用を含む。)、化学実験(コンピュータ活用を含む。)、生物学実験(コンピュータ活用を含む。)及び地学実験(コンピュータ活用を含む。)(以下「旧物理学実験等」という。)の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において旧物理学実験等の科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、旧物理学実験等の科目の単位については、この省令による改正後の教育職員免許法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第一項の表備考第一号に規定する物理学実験・化学実験・生物学実験・地学実験の科目の単位とみなす。

3令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者でこれを卒業するまでに機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第四条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、機械(実習を含む。)及び電気(実習を含む。)の科目の単位については、新規則第四条第一項の表備考第一号に規定する機械・電気(実習を含む。)の科目の単位とみなす。

4令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者で、これを卒業するまでに情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合にあっては、旧規則第五条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、情報社会・情報倫理及び情報と職業の科目の単位については、新規則第五条第一項の表備考第一号に規定する情報社会(職業に関する内容を含む。)・情報倫理の科目の単位とみなす。

5令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者で、これを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第二項又は第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第四条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について中学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。

  1. 物理学実験(コンピュータ活用を含む。)
  2. 化学実験(コンピュータ活用を含む。)
  3. 生物学実験(コンピュータ活用を含む。)
  4. 地学実験(コンピュータ活用を含む。)
  5. 機械(実習を含む。)
  6. 電気(実習を含む。)

6令和六年三月三十一日において認定課程を有する大学に在学している者で、これを卒業するまでに次に掲げる科目の単位を修得するもの又は令和六年三月三十一日までに認定課程において次に掲げる科目の単位を修得した者が、同法別表第一の規定により高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合(第四項の規定の適用を受ける場合を除く。)にあっては、旧規則第五条第一項の表備考第一号に規定する教科に関する専門的事項に関する科目の単位のうち、次に掲げる科目の単位については、当該教科について高等学校教諭の普通免許状の授与を受ける場合の教科に関する専門的事項に関する科目の単位とみなすことができる。

  1. 家庭電気・家庭機械・情報処理
  2. 情報社会・情報倫理
  3. 情報と職業
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