条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
教育職員免許法施行規則
› 第一条の三
教育職員免許法施行規則 第一条の三
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第一条の三
免許法別表第一備考第二号の規定により専修免許状に係る基礎資格を取得する場合の単位の修得方法は、大学院における単位の修得方法の例によるものとする。
e-Gov法令検索で第一条の三を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第一条の三について教えてください」と聞く
← 第一条の二
教育職員免許法施行規則 目次
第二条 →