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教育職員免許法施行規則 第七十五条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第七十五条

免許法第十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の文部科学省令で定める島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち内閣府設置法第四条第一項第十三号に規定する北方地域の範囲を定める政令(昭和三十四年政令第三十三号)に規定する北方地域の島以外の島とする。

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