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教育職員免許法施行規則 第七十六条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第七十六条

免許法認定講習及び免許法認定通信教育を開設した者は、単位修得原簿及びこれに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。

2大学は、大学、免許法認定公開講座及び単位修得試験における単位修得原簿その他これらに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。

3指定教員養成機関は、単位修得原簿その他これに関する主なる公文書を相当期間保存しなければならない。

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