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教育職員免許法施行規則 第七十四条の三

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第七十四条の三

所轄庁(免許管理者を除く。)が免許法第十四条の規定による免許管理者への通知を行う場合(その教員が免許法第十条第一項第二号に該当するとき又は免許法第十一条第一項に該当する事実があると思料するときに限る。)又は学校法人等が免許法第十四条の二の規定による所轄庁への報告を行う場合(その行つた解雇の事由が免許法第十一条第一項に定める事由に該当すると思料するときに限る。)には、その通知又は報告は、懲戒免職又は解雇の理由が前条第八号イからホまでのいずれに該当すると思料するかの別を付して行わなければならない。

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