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教育職員免許法 第十条 (失効)

昭和二十四年法律第百四十七号法律
(失効)

第十条

免許状を有する者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その免許状はその効力を失う。

  1. 第五条第一項第三号又は第六号に該当するに至つたとき。
  2. 公立学校の教員であつて懲戒免職の処分を受けたとき。
  3. 公立学校の教員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十九条の二第一項各号に掲げる者に該当する者を除く。)であつて同法第二十八条第一項第一号又は第三号に該当するとして分限免職の処分を受けたとき。

2前項の規定により免許状が失効した者は、速やかに、その免許状を免許管理者に返納しなければならない。

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(罰則に関する経過措置)
附則

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