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教育職員免許法 第二十三条

昭和二十四年法律第百四十七号法律

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

  1. 第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
  2. 第十条第二項第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者

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