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教育職員免許法 第三条の二 (免許状を要しない非常勤の講師)

昭和二十四年法律第百四十七号法律
(免許状を要しない非常勤の講師)

第三条の二

次に掲げる事項の教授又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。

  1. 小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項
  2. 中学校における次条第五項第一号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
  3. 義務教育学校における前二号に掲げる事項
  4. 高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項
  5. 中等教育学校における第二号及び前号に掲げる事項
  6. 特別支援学校(幼稚部を除く。)における第一号、第二号及び第四号に掲げる事項並びに自立教科等の領域の一部に係る事項
  7. 教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの

2前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五条第六項に規定する授与権者に届け出なければならない。

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