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教育職員免許法施行規則 第六十五条の九

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十五条の九

免許法第三条の二第二項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。

  1. 設置者及び学校名
  2. 任命又は雇用しようとする者の氏名
  3. 教授又は実習を担任しようとする事項の内容及び期間
  4. 前号の教授又は実習を担任させる理由
  5. その他都道府県の教育委員会規則で定める事項

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