第六十五条の九 免許法第三条の二第二項の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書により行うものとする。一設置者及び学校名二任命又は雇用しようとする者の氏名三教授又は実習を担任しようとする事項の内容及び期間四前号の教授又は実習を担任させる理由五その他都道府県の教育委員会規則で定める事項 e-Gov法令検索で第六十五条の九を開く ↗