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教育職員免許法施行規則 第六十五条の八

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十五条の八

免許法第三条の二第一項第七号に規定する教科に関する事項は、学校教育法施行規則第五十条第一項及び第百二十六条第一項に規定する外国語活動の一部、同令第五十条第一項第七十二条、第百二十六条、第百二十七条及び第百二十八条第二項に規定する道徳の一部、同令第五十条第一項第七十二条、第百二十六条第一項及び第百二十七条に規定する総合的な学習の時間の一部、同令第八十三条及び第百二十八条に規定する総合的な探究の時間の一部並びに同令第五十二条に規定する小学校学習指導要領及び同令第百二十九条に規定する特別支援学校小学部・中学部学習指導要領で定めるクラブ活動とする。

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