第六十五条の七
免許法第二条第二項に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であつて教育職員以外の者とする。
- 一幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園の職員
- 二教育委員会の事務局又は教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)の所管に属する教育機関(前号に規定するものを除く。)の職員
- 三
免許法第二条第二項に規定する文部科学省令で定める教育の職にある者は、次に掲げる者であつて教育職員以外の者とする。