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教育職員免許法施行規則 第六十五条の六

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十五条の六

免許法第五条第三項に規定する教育職員検定の申請は、特別免許状の授与を受けようとする者が、当該者を教育職員に任命し、又は雇用しようとする者の推薦書を添えて行うものとする。

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