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教育職員免許法施行規則 第六十五条の五

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十五条の五

免許法第四条の二第三項の規定による特別支援学校教諭の特別免許状は、第六十三条第四項に掲げる各教科及び第六十三条の二第三項に掲げる各自立活動について授与するものとする。

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