第六十五条の五 免許法第四条の二第三項の規定による特別支援学校教諭の特別免許状は、第六十三条第四項に掲げる各教科及び第六十三条の二第三項に掲げる各自立活動について授与するものとする。 e-Gov法令検索で第六十五条の五を開く ↗