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教育職員免許法施行規則 第六十三条の二

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十三条の二

特別支援学校において専ら自立活動の教授を担任する教員の普通免許状については、次項及び第三項に定めるところによる。

2普通免許状は、特別支援学校自立活動教諭の一種免許状とする。

3特別支援学校の自立活動の教員の普通免許状は、視覚障害教育、聴覚障害教育、肢体不自由教育、言語障害教育の各自立活動について授与するものとする。

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