第六十四条
特別支援学校自立教科教諭の普通免許状は、次の表の下欄に掲げる基礎資格を有する者又は免許法第六条第一項の規定による教育職員検定(以下この章において「教育職員検定」という。)に合格した者に授与する。ただし、特別支援学校自立教科教諭の普通免許状のうち次の各号に掲げるものは、それぞれ当該各号に定める者には、授与しない。
- 一理療の教科についての普通免許状あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)の規定によるあん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下それぞれ「あん摩マツサージ指圧師免許」、「はり師免許」及び「きゆう師免許」という。)のいずれかを有しない者(医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の規定による医師免許(以下この項において「医師免許」という。)を受けているものを除く。)
- 二理学療法の教科についての普通免許状理学療法士及び作業療法士法(昭和四十年法律第百三十七号)の規定による理学療法士の免許(第六十五条において「理学療法士免許」という。)を有しない者
- 三理容の教科についての普通免許状理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)、美容師法(昭和三十二年法律第百六十三号)又は理容師法及び美容師法の特例に関する法律(昭和二十三年法律第六十七号)の規定による理容師免許及び美容師免許(第六十五条においてそれぞれ「理容師免許」及び「美容師免許」という。)のいずれも有しない者
2前項の教育職員検定のうち、学力及び実務の検定は、次の表の定めるところによる。