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教育職員免許法施行規則 第七十条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第七十条

免許法別表第三、別表第六、別表第六の二、別表第七、別表第八若しくは第六十四条第二項の表の第三欄又は別表第五の第二欄に規定する在職年数には、休職の期間は通算しない。

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