第六十九条の三
免許法別表第六備考第四号に規定する文部科学省令で定める職員は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で常時勤務に服することを要するものとし、その者についての実務証明責任者は、その者の勤務する学校の教員について免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。
免許法別表第六備考第四号に規定する文部科学省令で定める職員は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で常時勤務に服することを要するものとし、その者についての実務証明責任者は、その者の勤務する学校の教員について免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。