条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員免許法施行規則 第六十九条の三

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十九条の三

免許法別表第六備考第四号に規定する文部科学省令で定める職員は、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校又は幼保連携型認定こども園において専ら幼児、児童又は生徒の養護に従事する職員で常時勤務に服することを要するものとし、その者についての実務証明責任者は、その者の勤務する学校の教員について免許法別表第三の第三欄に規定する実務証明責任者と同様とする。

e-Gov法令検索で第六十九条の三を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第六十九条の三について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十九条の二 教育職員免許法施行規則 目次 第七十条 →