条文くん法令検索 AIに質問する

教育職員免許法施行規則 第六十九条の二

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十九条の二

免許法別表第六備考第三号の文部科学省令で定める者は、次条に規定する職員で、次に掲げる者とする。

  1. 免許法第五条第一項各号の一に該当しない者
  2. 免許法附則第三項の規定により免許状の授与を受けることができる者
  3. 免許法附則第七項の規定により養護助教諭の臨時免許状を受けることができる者

e-Gov法令検索で第六十九条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「教育職員免許法施行規則第六十九条の二について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六十九条 教育職員免許法施行規則 目次 第六十九条の三 →