第六十九条の二 免許法別表第六備考第三号の文部科学省令で定める者は、次条に規定する職員で、次に掲げる者とする。一免許法第五条第一項各号の一に該当しない者二免許法附則第三項の規定により免許状の授与を受けることができる者三免許法附則第七項の規定により養護助教諭の臨時免許状を受けることができる者 e-Gov法令検索で第六十九条の二を開く ↗