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教育職員免許法施行規則 第六十九条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十九条

免許法別表第五備考第三号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、校長、副校長、教頭、教育長、指導主事、社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第十六条の五第一項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師の職とする。

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