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教育職員免許法施行規則 第六十八条の二

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十八条の二

免許法別表第五備考第一号の二に規定する資格は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められることとする。

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