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教育職員免許法施行規則 第六十八条の二
昭和二十九年文部省令第二十六号
府省令
第六十八条の二
免許法別表第五備考第一号の二に規定する資格は、学校教育法
第百二条第二項
の規定により大学院への入学を認められることとする。
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