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教育職員免許法施行規則 第六十八条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十八条

免許法別表第三備考第七号に規定する文部科学省令で定める教育の職は、免許法別表第三の規定の適用を受ける者にあつては、校長、副校長、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭及び主幹栄養教諭を含む。)、指導教諭、主務教諭(幼保連携型認定こども園の主務養護教諭及び主務栄養教諭を含む。)、主幹保育教諭、指導保育教諭、主務保育教諭、教育長、指導主事若しくは社会教育主事の職又は中学校教諭の一種免許状の授与を受ける場合にあつては免許法第十六条の五第一項の規定による小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、主務教諭、教諭若しくは講師の職とする。

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