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教育職員免許法施行規則 第六十七条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十七条

免許法別表第三及び別表第八の規定の適用については、次の表の第一欄に掲げる学校以外の教育施設において教育に従事した者(免許法別表第三備考第二号の規定により実務に関する証明を受けることのできる者を除く。)は、それぞれ第二欄に掲げる学校の教員に相当するものとし、その勤務成績についての実務証明責任者は第三欄に掲げるとおりとする。

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