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教育職員免許法施行規則 第六十六条の十

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十六条の十

免許法別表第二の二備考第一号の規定により学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認められる場合は、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められる場合又は栄養教諭の指定教員養成機関に四年以上在学し、百二十四単位以上を修得し卒業した場合とする。

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