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教育職員免許法施行規則 第六十五条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十五条

特別支援学校自立教科助教諭の臨時免許状は、次の各号に掲げる免許教科に応じ、それぞれ当該各号に定める者に、教育職員検定により授与する。

  1. 理療あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許及びきゆう師免許を受けている者
  2. 理学療法理学療法士免許を受けている者
  3. 音楽視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の音楽専攻科を卒業した者
  4. 理容理容師免許又は美容師免許を受けている者で、かつ、聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校高等部の理容科の専攻科を卒業したもの又は四年以上理容に関する実地の経験を有するもの
  5. 特殊技芸免許教科の種類に応じ、それぞれ聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部の相当課程の専攻科において二年以上の課程を修了した者又は十年以上実地の経験を有する者

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