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教育職員免許法施行規則 第六十三条

昭和二十九年文部省令第二十六号府省令

第六十三条

特別支援学校の高等部において専ら自立教科(自立教科等のうち自立活動を除いたものをいう。以下同じ。)の教授を担任する教員の普通免許状及び臨時免許状については、次項から第四項までに定めるところによる。

2普通免許状は、特別支援学校自立教科教諭の免許状とし、それぞれ一種免許状及び二種免許状に区分する。

3臨時免許状は、特別支援学校自立教科助教諭の免許状とする。

4特別支援学校の自立教科の教員の普通免許状及び臨時免許状は、視覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理療(あん摩マツサージ指圧、はり及びきゆうを含む。)、理学療法及び音楽並びに聴覚障害者である生徒に対する教育を行う特別支援学校の高等部における理容及び特殊技芸(美術、工芸及び被服に分ける。)の各教科について授与するものとする。

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